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★『ルーシー事件』名誉毀損問題、原告の請求を棄却!

2007年4月に出版した『ルーシー事件 闇を食う人びと』について、ルーシー事件を含む9
人の準強姦致死罪などに問われ、東京地裁で無期懲役の判決を受けた織原城二被告(ルーシー事件に関しては無罪)が、著者松垣透と小社を相手取り、名誉毀損で2億円の損害賠償を求めていた裁判の判決が、12月17日午後、東京地裁民事33部(石井忠雄裁判長)で言い渡され、原告である織原氏側の請求をいずれも棄却し、訴訟費用も原告の負担とした。

 判決は、織原氏側の主張を全面的に認めない内容であった。

 裁判は東京地方裁判所705法廷で7月2日、30日、9月3日、10月3日、10月29日の5回にわたって行われ、12月17日の判決日を迎えた。
判決では織原氏の主張について、織原氏が『ルーシー事件 闇を食う人びと』で名誉を毀損していると主張したそれぞれの記述について、「一般読者の通常の読み方をして、原告(織原氏)の社会的評価を低下させるものとは到底認めることができない」とした。さらに、一部の社会的評価を低下させる記載であると認められる部分に関しても「民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図るものである場合には、摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があれば、同行為には違法性がなく、また、真実であることの証明がなくても、行為者がそれを真実と信ずるについて相当の理由があるときは、同行為には故意又は過失がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当である」としている。
判決では、「客観的に見て公共の利害に関するものであると認めることができる」「一般読者に対して本件刑事裁判の状況を知らしめるという、専ら公益を図る目的で本件書籍を発行したものと認めることができる」「重要部分は真実であると認めることができる」とした。さらに、「その重要な部分において真実であることの証明がされたものであるから、違法性が阻却され、被告らによる原告に対する不法行為は成立しない」と、結論付けた。
 損害賠償額が2億円という巨額の金額についても「損害額について判断するまでもなく、原告(織原氏)の請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して、主文の通り判決する」とした。織原氏側のこれまでの主張はまったく受け入れらなかった。

今後、織原氏は控訴してくることも予想されるが、これまでの「出版差し止め訴訟(出版物領布禁止等仮処分命令申立)」でも、東京地裁で訴えが却下(7月3日)、東京高裁でも抗告が棄却(8月22日)されており、これで著者と小社の主張が全面的に通ったことになる。

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